公職選挙法という非民主的な束縛への挑戦
選挙運動、即ち、” 投票を訴える” 活動は公示日までできません。
投票を依頼するような文言は 事前運動とみなされる可能性があり、タブーだそうです。
また、" 候補者の名前" を書いた文書は、それを公示の後に撒くと、選挙運動の脱法文書
=法律を免れる文書とされる危険があり、これもダメだそうです。
ならば、投票という ”行動” を訴え、” 候補者の名前 ” を書いたビラはどうなるか?
公示日の未明から午前早いうち、つまり0時から8時くらいまでの間に
一斉に配り切る。ことにします。
0コメント